梅の実学園・みんなのモグモグレシピ

料理からスイーツ、ドリンクまで、梅の実学園のみんなが作っちゃうよ!さぁ、見て見て!!

果実酒作り

ナマステ!マリカ(くま・♀3歳)です。

今日は「食材研究所」をお送りします。

 

今月は「果実酒作り」です。

 

果実酒は果物をお酒に漬けて作るもの。

果物は青梅、いちご、りんご、レモン、オレンジ、キウイ…と、一部の食品以外なら何でもOK。私が住むインドでは果実酒を作る習慣はありませんが、いろいろな果物で作る果実酒は自家製ならではの味がしますし、砂糖の量も簡単に調整ができます。

お酒ですが、20度以上のお酒で買ってきたものであればOK。主なものを挙げてみますと…。

メルシャン サンラックドライ ホワイトリカー 35度 パック 1800ml

メルシャン サンラックドライ ホワイトリカー 35度 パック 1800ml

 

ホワイトリカー:焼酎の一種ですが、果実酒用のためのお酒です。どんな果物にも合います。

ブランデー:普通のブランデーでもOKですが、果実酒用だとたっぷり入っているので、お得感があります。フルーツブランデーにもおすすめ。

他には20度以上のお酒ではウイスキー、ジン、ウォッカ、テキーラなどがあります。

 

作り方は果物を下ごしらえをして、消毒をしたびんに果物と氷砂糖などの甘味を入れて、20度以上のお酒を注ぐだけ。

ほとんどの果物では1ヶ月で出来上がりですが、レモンなどでは3週間、梅などでは3ヶ月で出来上がります。フルーツブランデーではほとんどの果物では3日間、レモンなどでは1日で出来上がります。

 

しかし、果実酒は自由に作ってはダメなんです。

お酒は20度以上のものはOKですが、20度未満のお酒はNG。

そして、果物も漬け込んではいけないものがあるんです。

焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項)

1は米、麦、じゃがいもなどのでんぷん、穀類のこと。これらが入っているお酒ではビール、焼酎、ウイスキーがありますよね。

2は果物の中でもぶどうは一切ダメ!ぶどうが入っているお酒と言えば、ワイン、ブランデーがあります。

3はあまり入れることはないですが、添加物系はダメってこと。酒類のかすは酒粕のこと。酒粕から日本酒が出来上がりますよね。

個人で飲むものであれば果実酒を作ってOKなんです。家族や友達と一緒におうちで飲んではOKですが、手みやげに人にあげたりしてはダメです。もちろん、未成年者は飲んではダメ!

 

そして、飲食店や旅館でお客さんに手作りの果実酒をサービスをするにも法律があるんです。

1 焼酎等に梅等を漬け込む行為は、原則として、酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になりますが、旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館で酒類に他の物品を混和する場合等、次の全ての要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日より設けられています。
 なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しはできないこととされています。

(1) 特例措置の適用を受けることができる者

「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる者

(2) 特例措置の適用要件

イ 酒場、料理店等の自己の営業場内において飲用に供することを目的とすること

ロ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと

ハ 一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること

(3) 混和できる酒類と物品の範囲

混和に使用できる「酒類」と「物品」は次のものに限られます。また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。

イ 使用できる酒類・・・蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済のもの

ロ 使用できる物品・・・混和が禁止されている次の物品以外のもの

(イ) 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

(ロ) ぶどう(やまぶどうを含む。)

(ハ) アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

(ニ) 酒類

(4) 年間の混和に使用できる酒類の数量の上限

混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間(4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内に限られます。

2 この特例措置を行う場合は、次の手続等が必要になります。

(1) 開始申告書の提出

新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。

(2) 混和に関する記帳

混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必要があります。

なお、消費者自ら又は酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合や消費者が自ら消費するために混和する場合にも例外的に製造行為としないこととされています。

酒税法第7条、第43条第1項、第10項、第11項、租税特別措置法第87条の8、同法施行令第46条8の2、同法施行規則第37条の4)

漬け込んではいけない物品ではさきほどの3つに加え、使用できる酒類とは別の酒もダメなんです。ややこしいですが。

そして、手作りの果実酒をお客さんに提供しようとする際はお住まいの各地域の税務署の申請が必要です。無許可で手作りの果実酒をお客さんに提供した場合は税務署に訴えられますので、まずは税務署に申請をしてくださいね。

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果実酒は法律を守って正しく作りましょう。

 

*参考リンク*

果実酒を楽しもう(サントリーホームページ):http://www.suntory.co.jp/wnb/kajitsushu/?fromid=2recipegourmet

国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/index.htm

 

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